この記事の結論

自社商標と似た後願を見つけたときは、すぐに対応を決めず、「商標そのものの類似性」「商品・サービスの類似性」「出願・審査の段階」「市場での使用状況」「自社ブランドや事業への影響」等を確認します。

これらを踏まえて、見守るか、経過を追うか、対応するかを判断します。

あわせて、自社商標の使用状況と記録も確認します。後願監視は、自社商標を点検する機会でもあります。

後願を見ることは、自社商標を点検することでもある

自社のブランドは、すでに商標登録している。

それなら、後から似た商標が出願されても、特許庁が審査で拒絶してくれるのではないか。

そう考えるのは自然です。

実際、他人の登録商標と似ており、指定商品・指定役務も似ている商標は、商標法4条1項11号により登録できない場合があります。

それでも、長く育てるブランドについては、登録後も周囲の商標出願を確認する意味があります。

理由の一つは、似た商標が出てきたこと自体が、自社のブランドと他社の事業が接近し始めたサインになるからです。

さらに、自社の登録商標が後願の拒絶理由として引用された場合、今度はその後願者から、自社商標に対して不使用取消審判を請求されることもあります。

後願を見ることは、他社を監視するだけの話ではありません。

自社の商標に何が起こりそうかを早めに知ることでもあります。

登録しているのに、なぜ後願を見るのか

商標登録を受けると、その後の類似商標については特許庁が審査します。

特許庁は、他人の登録商標と似ていて、指定商品・指定役務も似ている場合、商標法4条1項11号の拒絶理由を通知します。

その意味では、先に商標登録を取っておくこと自体が重要な防御になります。

ただし、特許庁が判断することと、自社が判断することは同じではありません。

特許庁が見るのは、基本的には、その出願について商標法上の登録要件を満たしているかです。

一方、自社が見たいのは、

自社ブランドにどの程度近づいているか
顧客が混同する可能性がありそうか
今後進出する事業領域と重なっていないか
その相手が実際に市場でブランドを使っているか
自社として今動く必要があるか

といった事業上の影響です。

「登録されるか」と「自社として気にするべきか」は、別の問いです。

1.商標そのものは、どの程度似ているか

最初に見るのは、名称やロゴそのものです。

文字が一部共通しているというだけで、直ちに類似するとは限りません。

商標の類否では、一般に外観、称呼、観念などを踏まえて判断されます。

例えば、

見た目が近い
読み方が近い
意味や連想される内容が近い

といった要素があります。

重要なのは、検索結果に似た文字列が出てきたこと自体ではなく、商標としてどの程度距離が近いのかを見ることです。

商標監視で候補を拾う作業と、拾った候補を評価する作業は分けて考えた方が、判断しやすくなります。

2.商品・サービスは、どの程度近いか

商標が似ていても、商品・サービスとの関係によって評価は変わります。

ここで「同じ区分だから危険」「区分が違うから大丈夫」とだけ考えるのは適切ではありません。

商標法4条1項11号では、商標だけでなく、指定商品・指定役務の同一・類似も問題になります。

特許庁では、商品・役務の類似関係を判断する際、「類似商品・役務審査基準」類似群コードなどを用いて審査しています。

例えば、自社の登録商標が第35類にあり、後願も第35類だからといって、必ず事業が競合するわけではありません。

反対に、区分が違っていても、実際の事業との関係をさらに確認した方がよい場合があります。

見るべきなのは区分番号そのものより、自社が守っている商品・サービスと、相手が指定している商品・サービスとの距離です。

3.後願は、いまどの段階にあるか

似た商標を見つけたら、その商標が現在どの段階にあるかも確認します。

出願されたばかりなのか。

審査中なのか。

拒絶理由が通知されているのか。

すでに登録されたのか。

段階によって、確認できる情報や検討できる対応は変わります。

出願中の商標については、商標の登録要件を満たしていないことなどを示す審査に有用な情報がある場合、特許庁へ情報提供をする制度があります。情報提供は誰でも行うことができます。

一方、商標が登録された後には、商標掲載公報の発行の日から2か月以内であれば、登録異議の申立てを検討できる場合があります。

つまり、同じ「似た商標」であっても、

いつ知ったかによって、検討できる選択肢が変わる

ということです。

後願を早めに知る価値は、すぐに争うためではなく、判断する時間を確保することにあります。

4.市場では、実際にどのように使われているか

後願の出願人が、その名称をすでにWebサイトや商品、SNSなどで使用していることがあります。

反対に、出願はされていても、実際の事業との関係がまだ見えないこともあります。

そのため、重要な後願については、

どのような事業者なのか
どの商品・サービスで使っているのか
自社と顧客層が重なるのか
ブランドの見せ方はどの程度近いのか

といった市場での使われ方も確認します。

商標登録上の距離と、市場での距離は必ずしも同じではありません。

法律上どこまで近いかと、事業上どこまで近いかの両方を見る。

ここまで確認すると、その後願をどの程度気にするべきかが見えやすくなります。

5.自社ブランドへの影響は、どの程度あるか

最後は、自社側の問題です。

同じ程度に似た後願でも、すべて同じ重さで扱う必要はありません。

例えば、

社名や主力ブランド
長期間広告投資をしているブランド
今後大きく育てる予定の商品名
海外展開を予定しているブランド

であれば、事業への影響を慎重に確認する意味があります。

一方、すでに使用を終えている商標や、今後使う予定がほとんどない商標なら、判断は変わるでしょう。

登録商標を複数持つ企業では、例えば次のように、商標ごとに監視の優先度を分けることもできます。

優先度を高くする商標

社名
主力ブランド
長期間育てる商品・サービス名
広告投資が大きいブランド
今後事業を拡張する予定のブランド

優先度を下げられる商標

使用を終了する予定のブランド
事業上の重要度が低い商標
将来の利用可能性が小さい商標

つまり、最後に問うべきなのは、

「相手の商標がどれほど危険か」だけではなく、「自社にとって、この商標がどれほど重要か」

です。

重要なのは、登録件数ではなく、事業上の重要度から監視対象を決めることです。

自社商標が後願の拒絶理由になると、今度は自社商標が監視の対象となる

ここで、登録商標を持つ側から見落としやすい問題があります。

例えば、自社が登録商標「ABC」を持っているとします。

その後、別の会社が似た商標を出願しました。

審査の結果、自社の「ABC」が先行登録商標として引用され、後願に商標法4条1項11号の拒絶理由が通知されたとします。

自社から見れば、

「先に登録しておいてよかった」

という場面です。

しかし、後願者から見ると、自社商標「ABC」は、取得したい商標の登録を妨げる存在になっています。

そこで後願者が確認する選択肢の一つが、

「この引用商標は、本当に使われているのか」

です。

日本では、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれもが、日本国内で継続して3年以上、対象となる指定商品・指定役務について登録商標を使用していない場合、誰でも不使用取消審判を請求できます。

後願出願人が、拒絶理由として引用された登録商標との抵触を解消するため、不使用取消審判を請求することも実務上想定されています。

特許庁の審査運用でも、出願人が引用商標について不使用取消審判を請求し、その取消しが成立すれば拒絶理由が解消する可能性が高い場合には、審決が確定するまで後願の審査を保留する取扱いがあります。

つまり、

自社商標が後願を止めたとき、その商標自身が後願者から検討される対象になることがある

ということです。

もちろん、似た後願が存在すれば必ず不使用取消審判が請求されるという意味ではありません。

ただ、重要なブランドについて後願を把握していれば、

「この商標が他社の出願を妨げる可能性がある」

という状況を早めに認識できます。

そのタイミングで、自社側の使用状況も確認しておくことができます。

登録商標を現在使用しているか
どの指定商品・指定役務について使用しているか
登録した商標と現在の表示は対応しているか
使用を示す資料は残っているか

後願監視が、自社商標の点検につながるわけです。

「監視」と「使用証拠」は、一緒に考える

ここまで見ると、登録後の商標管理には二つの方向があることが分かります。

一つは、外を見ることです。

自社商標と似た後願が現れていないかを見る。

もう一つは、内を見ることです。

自社が登録商標をどのように使い、その記録を残しているかを見る。

この二つはつながっています。

外で起きていること自社で確認すること
似た後願が出願された商標・商品役務の距離を見る
自社商標が引用されそう自社商標の重要度を確認する
後願に拒絶理由が通知された自社の使用状況を確認する
不使用取消の可能性が気になる使用記録を確認する
後願が登録された異議申立て等を検討する必要があるか判断する

商標監視の価値は、外部で起きた変化を、自社側の判断につなげることにあります。

似た後願を見つけたら、すぐ争う必要はない

似た商標が見つかったときの選択肢は、一つではありません。

例えば、

現時点では記録しておく
審査経過を継続して確認する
相手の使用状況を調べる
自社商標の使用状況を確認する
必要な情報をそろえる
出願中であれば情報提供を検討する
登録後であれば登録異議申立てや無効審判を検討する

といった段階があります。

2024年4月からは、一定の条件のもと、先行登録商標の権利者の承諾があり、混同のおそれがないと認められる場合に、類似する商標の併存登録を認めるコンセント制度も始まっています。

そのため、現在の商標制度では、

似ているから排除する

という一方向だけで考えるのではなく、

自社ブランドへの影響を見て、その場面に合った判断をする

ことがより重要になっています。

商標監視は、検索して終わる作業ではありません。

監視 → 検知 → 判断

までを一つの流れとして考えることができます。

似た商標が気になったときは

「似た商標が出願されているが、どこまで気にするべきか」

「自社商標が相手の拒絶理由になりそうだが、自社側で何か確認しておくべきか」

「後願を見つけたが、現時点で動くべきか分からない」

といった場合には、商標そのものの類似性だけでなく、商品・サービス、手続の状況、実際の使用、自社ブランドへの影響を順に確認します。

また、自社商標が後願の障害になりそうな場合には、自社側の使用状況や使用記録も合わせて確認しておくと、その後の判断がしやすくなります。

似た後願について気になることがあれば、初回相談からご相談ください。

参考資料

  1. e-Gov法令検索「商標法」(2026年8月23日閲覧)
  2. 特許庁「商標制度の概要」(2026年8月23日閲覧)
  3. 特許庁「類似商品・役務審査基準〔国際分類第13-2026版対応〕」(2026年8月23日閲覧)
  4. 特許庁「商標登録出願に関する情報提供について」(2026年8月23日閲覧)
  5. 特許庁「商標登録異議申立制度の概要」(2026年8月23日閲覧)
  6. 特許庁「商標登録取消審判」(2026年8月23日閲覧)
  7. 特許庁「商標審査の進め方」(2026年8月23日閲覧)
  8. 特許庁「コンセント制度の導入」(2026年8月23日閲覧)

執筆・文責

弁理士 中村幸雄

サービス名、商品名、屋号、ロゴ、AIエージェント名など、名前とブランドに関する商標相談を扱う弁理士。「商標の余白」では、名前を使い始める前に、商標面の不安や登録可能性、先行商標との距離感を見極めるための情報を発信しています。