区分とは——45に分かれた商品・サービスの分類

商標登録出願では、登録を受けたい商標と併せて、その商標を使用する商品やサービスを指定する必要があります。このときに使われる分類が「商品及び役務の区分」であり、一般に「区分」と呼ばれています。

区分は全部で45あります。第1類から第34類までが商品、第35類から第45類までが役務、つまりサービスです。たとえば化粧品は第3類、菓子は第30類、被服は第25類に属します。役務では、広告業は第35類、ソフトウェアの設計・開発は第42類、飲食物の提供は第43類です。この分類は、WIPOが管理する「ニース国際分類」に基づいており、日本を含む多くの国で共通の枠組みが使われています。

区分は、特許庁へ納付する費用の計算単位でもあります。指定する商品・役務が複数の区分にまたがれば、その区分数に応じて出願料も登録料も増えていきます。区分が費用の文脈で語られることが多いのは、このためです。

権利範囲を決めるのは、区分ではなく指定商品・役務

ここでよくある誤解が、「第25類で登録したのだから、第25類の全体について権利がある」というものです。そうではありません。

商標権の範囲は、登録商標と、願書で指定した商品・役務の組み合わせで決まります。指定した商品・役務について登録商標を独占的に使用でき、これと同一または類似の範囲で他人の使用を排除できる。これが商標権の基本的な構造です。

したがって、同じ第25類の中でも、「被服」と広く指定した場合と、「ティーシャツ」とだけ指定した場合とでは、権利の及ぶ範囲は異なります。区分は分類の入れ物であって、権利の単位ではないのです。

このことは、世の中の風景とも符合します。同じ名前のブランドが、まったく別の商品分野で複数並存していることは珍しくありません。商標権が「名前そのもの」を押さえる権利ではなく、「名前と商品・役務の組み合わせ」を押さえる権利だからこそ、起こることです。

区分と「類似」の範囲は一致しない

もう一つ注意すべきなのは、先行商標との類似関係が、区分の一致・不一致では判断されないことです。

審査実務では、商品・役務どうしが類似するかどうかの目安として「類似群コード」という仕組みが使われています。同じ区分の中にも互いに非類似として扱われる商品がありますし、逆に、区分が異なっていても類似として扱われる商品・役務があります。たとえば、商品としての被服(第25類)と、被服の小売に関する役務(第35類)は、区分は異なりますが、審査上、類似する関係として扱われることがあります。

つまり、「区分が違うから安心」とも「同じ区分だからすべて危険」とも言えません。先行商標との距離を測るときは、区分番号の一致ではなく、指定商品・役務どうしの類似関係を見る必要があります。

狭すぎる指定は、事業を守れない

では、指定商品・役務の選び方を誤ると、何が起きるのでしょうか。まず、狭すぎる場合です。

重要な前提として、出願の後から指定商品・役務を追加することはできません。補正によって範囲を減らすことはできても、広げることは認められないため、足りなかった範囲は新たな出願でカバーするしかありません。そして、その新たな出願の前に他人が同一・類似の商標を出願していれば、自分が育ててきたブランド名であっても、その分野では登録を受けられないという事態が起こり得ます。

典型的な漏れは、商品だけを指定して小売の役務を落としてしまうケースや、アプリ本体に関する指定だけをして、クラウドでの提供に関する役務を落としてしまうケースです。事業のどの場面で商標を使用するかを洗い出さないまま区分を決めると、こうした空白が生まれます。

広すぎる指定にも、コストとリスクがある

逆に、「念のため広く取っておこう」という方針にも問題があります。

第一に、費用です。特許庁へ納付する出願料・登録料は区分数に応じて増えるため、指定を広げるほど、出願時にも登録時にも、さらに10年ごとの更新時にも負担が積み上がります。費用の全体像は料金ページで整理しています。

第二に、審査上のリスクです。指定範囲が広がるほど、先行する他人の登録商標と抵触する可能性は高くなり、拒絶理由通知を受ける確率が上がります。また、指定があまりに広範な場合には、実際にその商品・役務に商標を使用する意思があるかどうかの確認を求められることがあります。

第三に、登録後の安定性です。日本では、継続して3年以上、指定した商品・役務について登録商標を使用していない場合、その部分について不使用取消審判により登録が取り消され得ます。この審判は誰でも請求できるため、使う見込みのない範囲まで登録しても、その部分は盤石な権利にはなりません。

広く指定することは、無料でも無条件でもないのです。基準になるのは、現在の事業と、近い将来に予定している展開です。

実務では、事業の見取り図から逆算する

指定商品・役務の設計は、区分表を眺めて選ぶ作業ではなく、事業のどこで商標を使用するかを洗い出す作業から始まります。

何を売るのか。どのように届けるのか。自社サイトでの販売か、店舗か、卸か。商品に付随するサービスはあるか。今後2、3年で広げる予定の分野はあるか。同じ「食品を扱う事業」でも、製造して販売するのか、仕入れて小売するのか、飲食として提供するのかによって、指定すべき商品・役務は変わります。

そして、この設計は商標調査と切り離せません。指定商品・役務が決まらなければ、先行商標との類否を判断する土俵そのものが定まらないからです。名称を決める段階で何を確認すべきかは、サービス名を決める前に確認することで整理しています。

なお、早期審査を利用する場合は、審査対象となる類型によって指定商品・役務の設計方針が変わります。早期審査の考え方はこちらで整理しています。

区分は費用の単位であり、権利範囲を決めるのは指定商品・役務である。この順序を押さえたうえで、自分の事業に合った指定の設計に迷う場合は、出願の前にご相談ください。

無料相談では、事業内容をお聞きしたうえで、どの範囲を指定すべきかの考え方から整理します。「区分の数え方がわからない」という段階でも、入口として使っていただけます。

執筆・文責

弁理士 中村幸雄

サービス名、商品名、屋号、ロゴ、AIエージェント名など、名前とブランドに関する商標相談を扱う弁理士。 「商標の余白」では、名前を使い始める前に、商標面の不安や登録可能性、先行商標との距離感を整理するための情報を発信しています。