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この記事の結論
商標出願は売れ始めてからではなく、名称を確定して制作物や広告へ投資する前に検討するのが基本です。
商標は「使っているだけ」では守られない
日本の商標制度は、いわゆる登録主義を採用しています。商標権は、原則として、特許庁への出願を経て、登録されることで発生します。
そのため、先に名前を使い始めていたとしても、それだけで商標権が発生するわけではありません。同じような商標について競合した場合には、先に使用していたかどうかではなく、誰が先に出願し、登録を受けたかが重要になります。
自分が先に使い始めた名前であっても、他者が先に出願してその商標が登録されれば、その人が権利者です。「自分の方が先に使っていた」という事情を主張できる場面はありますが、継続使用が認められるためには一定の要件があり、手続き上も証明上も簡単ではありません。
また、登録されている他人の商標と類似する名前を使い続けていた場合、その名前の使用の差し止めだけでなく、損害賠償請求の対象になることもあります。商標法上、商標権を侵害した者に過失があったものと推定されるため、「知らなかった」という事情だけで責任を免れることはできません。
この点については、商標登録しないとどうなる?のコラムで詳しく解説しています。
名前への投資が始まる前が、最も取り返しのきくタイミング
商標登録を考えるタイミングとして目安になるのは「名前に対して投資を始める前」です。
ロゴのデザインを発注する、パッケージを印刷する、看板や店舗サインを制作する、Webサイトやランディングページを構築する、広告を出稿する——これらはすべて、名前に紐づいた投資です。名前を変えると、これらはすべて作り直しになります。これまで積み上げてきたSEOの評価やSNSのフォロワーも、名前を変えることでリセットに近い状態になります。取引先やお客様への変更連絡のコストも発生します。
名前への投資が小さいうちに問題が見つかれば、候補を差し替えることも比較的容易です。投資が積み上がった後では、同じ問題を発見しても、対応の選択肢が大きく変わります。
名前の候補が絞られた段階で調査を行う
商標調査は、名前が決まった後に行うものと思われがちですが、「候補が2〜3案に絞られた段階」で行うのが有効です。
この段階であれば、調査結果を名前の選択に活かすことができます。「A案は先行商標との類似度が高いが、B案なら可能性が上がる」「語を一つ足せばリスクを下げられる」といった判断ができるのは、候補を選ぶ前の段階だけです。名前が一つに決まり切った後では、調査は確認にしかなりません。
J-PlatPatの商標検索を使えば、商標を無料で検索することができます。大まかなスクリーニングには使えますが、類否の判断(外観・称呼・観念の3軸での評価)には専門的な経験が必要になります。自分で検索して「似たものが出なかった」という確認だけを判断の根拠にすることは危険です。
商標出願はどの順番で進めるべきか
名称の検討から登録、海外出願までの主な流れは、次のようになります。
| 時点 | 行うこと | 注意点 |
|---|---|---|
| 名称候補が2〜3案になった段階 | 先行商標を調べる | 一つに決める前なら候補を変更しやすい |
| 名称を確定する前 | 商標、商品・サービス、出願範囲を検討する | 名前だけでなく指定商品・指定役務も確認する |
| ロゴ、Webサイト、包装、広告などへ投資する前 | 必要に応じて出願する | 制作後に問題が判明すると変更負担が大きい |
| 出願後 | 審査を待ちながら事業の準備を進める | 出願しただけでは登録や使用の安全性は保証されない |
| 最初の審査結果を受けた後 | 登録手続または拒絶理由への対応を行う | 拒絶理由がある場合は登録までの期間が延びる |
| 日本出願から6か月以内 | 海外出願の必要性を判断する | 優先権を主張する場合は6か月の期限がある |
出願後、審査までどのくらいかかるか
通常の商標出願では、出願から最初の審査結果が通知されるまで一定の期間がかかります。審査着手時期は審査分野や出願時期によって異なるため、最新の目安は特許庁の商標審査着手状況で確認する必要があります。
その後、拒絶理由がなければ登録査定、登録料の納付を経て商標権が発生します。出願から登録までに発生する費用は、商標登録にかかる費用の全体像で段階別に解説しています。つまり、「出願したらすぐ登録される」というものではありません。
ただし、出願を行った時点で出願日は確定します。登録完了を待たなくても、出願済みであることを確保した状態で事業の準備を進めることは可能です。ただし、出願したこと自体が、その商標の登録可能性や、他人の商標権に抵触しないことを保証するものではありません。また、登録前の商標に「登録商標」「®」などを併記して使用することは、「虚偽表示」として罰せられる場合があるので注意が必要です。
スケジュールが迫っているときの選択肢
展示会への出展、新サービスのプレスリリース、クラウドファンディングの開始——発表のタイミングが先に決まっていて、それまでに商標登録を完結したいというケースがあります。
こうした状況では、「早期審査制度」という選択肢があります。早期審査の申出が認められると、申出から最初の審査結果の通知までの期間が平均2か月程度に短縮される可能性があります。ただし、早期審査は申出をすれば必ず利用できるものではなく、出願商標をすでに使用している、または使用の準備を相当程度進めているなど、一定の要件を満たす必要があります。
海外展開を視野に入れているなら、6か月を意識する
商標権は国ごとに独立しており、日本での登録は日本国内の使用のみを保護します。海外で事業を展開する場合、その国での商標登録を別途検討する必要があります。海外でも先願主義を採用している国は多く、現地での早期出願が重要になります。
ここで活用すべきなのは「パリ条約による優先権」です。日本での出願日から6か月以内に、同じ商標について外国出願を行って優先権を主張すれば、出願の優先関係について日本の出願日を基準日として扱ってもらうことができます。ただし、各国での登録を保証する制度ではありません。
海外展開を少しでも視野に入れているなら、国内出願から6か月という期間を意識しておくことをおすすめします。
「後でやろう」は判断ではなく先送りである
商標登録は、すべての名前に対して必須というわけではありません。使用範囲が限定的で、競合が少なく、名前への投資が少ない場合には、「今は登録しない」という判断が合理的なこともあります。
一方で、「そのうちやろう」という状態が続いているとしたら、それは判断ではなく先送りです。先送りしている間に、同じ名前を他者が出願してしまうリスクもあります。その場合に被る不利益を想定していないのであれば、一度確認する機会を持つことをおすすめします。
無料相談では、使用中または検討中の名前について、登録すべき時期・現状のリスク・調査に進むかどうかを一緒に検討します。「まだ出願するかどうか決めていないけれど、確認しておきたい」という段階でも、入口として使っていただけます。
よくある質問
必ず使用開始前に出願しなければならないわけではありません。ただし、名称候補が2〜3案に絞られ、ロゴ、Webサイト、包装、看板、広告などへ投資する前に、先行商標の調査と出願の要否を検討するのが基本です。
出願中であることだけを理由に、名前の使用が一律に禁止されるわけではありません。ただし、出願したことは登録可能性や他人の商標権に抵触しないことを保証するものではありません。また、登録前に「登録商標」や「®」などの表示を付けることは避ける必要があります。
審査分野や出願時期によって異なるため、最新の目安は特許庁の「商標審査着手状況」で確認する必要があります。一定の要件を満たして早期審査の対象になった場合は、申出から最初の審査結果まで平均2か月程度と案内されています。
日本出願から6か月以内に同じ商標について外国出願を行い、パリ条約による優先権を主張すると、出願の優先関係について日本の出願日を基準日として扱ってもらえるためです。各国での登録を保証する制度ではありません。
