「売れてから登録しよう」「もう少し様子を見てから」——こうした判断で、商標登録を後回しにしているケースは少なくありません。使い始めてから何ヶ月も、場合によっては何年も経ってから「そろそろ登録しておこうか」と動き出す。そのこと自体は珍しくありませんが、タイミングによっては選択肢が狭まっていることがあります。このコラムでは、商標登録を考えるべき時期と、その判断に関わる実務上のポイントを整理します。
商標は「使っているだけ」では守られない
日本の商標制度は、いわゆる登録主義を採用しています。商標権は、原則として、特許庁への出願を経て、登録されることで発生します。
そのため、先に名前を使い始めていたとしても、それだけで商標権が発生するわけではありません。同じような商標について競合した場合には、先に使用していたかどうかではなく、誰が先に出願し、登録を受けたかが重要になります。
自分が先に使い始めた名前であっても、他者が先に出願してその商標が登録されれば、その人が権利者になります。「自分の方が先に使っていた」という事情を主張できる場面はありますが、継続使用が認められるためには一定の要件があり、手続き上も証明上も簡単ではありません。
また、自分が知らないまま、すでに登録されている商標と類似する名前を使い続けていた場合、商標権の発生後に使用を続けていた期間については、差し止めだけでなく損害賠償請求の対象になることがあります。商標法では、商標権を侵害した者には過失があったものと推定されるため、「知らなかった」という事情だけで責任を免れるとは限りません。
この点については、商標登録しないとどうなる?のコラムで詳しく整理しています。
名前への投資が始まる前が、最も取り返しのきくタイミング
商標登録を考えるタイミングとして、実務上の目安になるのは「名前に対して投資を始める前」です。
ロゴのデザインを発注する、パッケージを印刷する、看板や店舗サインを制作する、Webサイトやランディングページを構築する、広告を出稿する——これらはすべて、名前に紐づいた投資です。名前を変えると、これらはすべて作り直しになります。これまで積み上げてきたSEOの評価やSNSのフォロワーも、名前を変えることでリセットに近い状態になります。取引先やお客様への変更連絡のコストも発生します。
名前への投資が小さいうちに問題が見つかれば、候補を差し替えることも比較的容易です。投資が積み上がった後では、同じ問題を発見しても、対応の選択肢が大きく変わります。
名前の候補が絞られた段階で調査を動かす
商標調査は、名前が決まった後に行うものと思われがちですが、「候補が2〜3案に絞られた段階」で行うのが実務的には有効です。
この段階であれば、調査結果を名前の選択に活かすことができます。「A案は先行商標との類似度が高いが、B案なら可能性が上がる」「語を一つ足せばリスクを下げられる」といった判断ができるのは、候補を選ぶ前の段階だけです。名前が一つに決まり切った後では、調査は確認にしかなりません。
J-PlatPatという特許庁のデータベースを使えば、商標を無料で検索することができます。大まかなスクリーニングには使えますが、類否の判断(称呼・外観・観念の3軸での評価)は専門的な経験が必要な部分があります。自分で検索して「似たものが出なかった」という確認は、調査の一部にはなりますが、それだけで判断の根拠にすることは難しい場合があります。
出願後、審査までどのくらいかかるか
商標出願から最初の審査結果が出るまでには、一定の時間がかかります。特許庁の審査着手状況にもよりますが、国内出願では、出願から審査着手まで5〜9ヶ月程度かかるケースがあります。
その後、拒絶理由がなければ登録査定、登録料の納付を経て商標権が発生します。つまり、「出願したらすぐ登録される」というものではありません。
ただし、出願を行った時点で出願日は確定します。登録完了を待たなくても、出願済みであることを確保した状態で事業の準備を進めることが可能です。完璧な状態になるまで出願を待つより、まず出願して権利の入り口を確保しながら並行してブランドを整える、という進め方が実務上は一般的です。
スケジュールが迫っているときの選択肢
展示会への出展、新サービスのプレスリリース、クラウドファンディングの開始——発表のタイミングが先に決まっていて、それまでに商標を整えたいというケースがあります。
こうした状況では、早期審査制度という選択肢があります。早期審査の申出が認められると、申出から最初の審査結果の通知までの期間が平均2ヶ月程度に短縮される可能性があります。ただし、出願商標をすでに使用している、または使用の準備を相当程度進めていることなど、一定の要件があります。
「発表後に出願しようと思っていた」という場合でも、発表前に出願を済ませておくことで、発表から審査までの期間を有効に使える場合があります。スケジュールが決まっているなら、早めに状況を整理することをおすすめします。
海外展開を視野に入れているなら、6ヶ月を意識する
商標権は国ごとに独立しており、日本での登録は日本国内の使用のみを保護します。海外で事業を展開する場合、その国での商標登録を別途検討する必要があります。海外でも先願主義を採用している国は多く、現地での早期出願が重要になります。
ここで知っておくと有用なのが、パリ条約による優先権です。日本での出願日から6ヶ月以内に外国出願を行えば、日本出願日を基準に、後日の外国出願について優先権を主張できるため、出願順序に関するリスクを一定程度コントロールできます。各国での登録が保証されるわけではありませんが、早期の国内出願が海外展開の選択肢を広げることにつながります。
海外展開を少しでも視野に入れているなら、国内出願から6ヶ月という期間を、外国出願の検討期間として意識しておくことをおすすめします。
「後でやろう」は判断ではなく先送りである
商標登録は、すべての名前に対して必須というわけではありません。使用範囲が限定的で、競合が少なく、名前への依存度が低い事業では、「今は登録しない」という判断が合理的なこともあります。
一方で、「そのうちやろう」という状態が続いているとしたら、それは判断ではなく先送りです。先送りの間も、同じ名前を他者が出願するリスクはあります。特に、オンラインで認知が広がりやすい現在、ブランドの名前は早い段階で外部に見えるようになります。
登録するかどうかの判断は、リスクの大きさと名前の使い方を把握した上でするのが望ましいと思います。今の状況でどのくらいのリスクがあるか分からないまま先送りにしているのであれば、一度整理する機会を持つことをおすすめします。
無料相談では、使用中または検討中の名前について、登録すべき時期・現状のリスク・調査に進むかどうかを一緒に整理します。「まだ出願するかどうか決めていないけれど、確認しておきたい」という段階でも、入口として使っていただけます。