商標は、「先に使った人」ではなく「先に出願した人」が優先される
商標権は、特許庁に出願し、審査を経て登録されることで発生します。そして日本の商標制度では、同一または類似の商標について競合が生じた場合、原則として「先に使っていた人」ではなく、「先に出願した人」が優先されます。
あなたが長く使い続けてきた名前であっても、他の誰かが先に出願し、その商標が登録されれば、その人が権利者になります。使用の先後は、商標権の発生や優先順位には直結しません。「自分の方が先に使っていた結果、既に広く知られていた」という事実を、登録された権利に対して主張して争う制度もありますが、照明・手続き・費用の観点から容易ではありません。
登録した他者から、使用を止めるよう求められる可能性がある
自分が使っている名前と同一または類似の名前を、第三者が商標登録した場合、次のような請求が行われるリスクがあります。
商標法上、商標権を侵害した側に過失があったものと推定されるため、「登録されているとは知らなかった」という事実のみをもって損害賠償責任を免れることはできません。
名前を変えなければならなくなるコスト
商標権に基づいて名前の差し止めを請求された場合、その名前の使用を継続できなくなる可能性があります。その時点でブランドが育っていれば育っているほど、名称変更の負担は重くなります。
名前を変えるとは、Webサイトやドメインの変更にとどまりません。名刺、パンフレット、広告、看板、商品パッケージ、契約書のひな型、SNSアカウント。それらすべてに名前が入っていれば、すべてを変更する必要があります。これまで積み上げてきた認知も、一度リセットに近い状態になります。
名前への投資を積み上げる前に確認・登録しておくことで、このリスクを大幅に下げることができます。
「先に使っていた」という事実は、どこまで守りになるか
商標法には、先使用権(商標法第32条)という制度があります。他人が商標登録する前から、不正競争の目的なくその名前を使用していた結果、需要者の間に広く知られていたのであれば、一定の条件のもとで登録後も使い続けることができるという制度です。
ただし、先使用権が認められるには、「その名前が、自分の商品やサービスを示すものとして需要者の間に広く知られていること」が必要です。単に先に使い始めていたというだけでは足りず、知人や既存顧客の一部に知られていたという程度でも十分ではありません。少なくとも一地方で広く認識されている必要があります。また、このような事実を証明するための資料を準備する必要もあり、通常このような立証は容易ではありません。
さらに、先使用権は、あくまで一定の範囲で「自分が使い続けることができる」という防御的な権利です。他者の使用を止めさせたり、ブランドを積極的に独占したりするための権利ではありません。
「使い続けていれば守られる」という受け身の構えは成立しないと考えておく方が現実的です。
登録しないことを「選んでいる」のか、「後回しにしている」のか
商標登録は、すべての名前に対して必須というわけではありません。使用範囲が限定的で、競合が少なく、名前への投資も積み上げられていないのであれば、「今は登録しない」という判断が合理的なケースもあるでしょう。
一方で、「そのうち登録しよう」という状態が続いているとしたら、それは判断ではなく先送りです。その間に、同じ名前を他者が商標登録してしまうリスクはあります。そのリスクを想定することなく、先送りにしているのであれば、一度整理する機会を持つことをおすすめします。