サービス名や屋号を決めた後、商標登録をしないまま使い続けているケースは少なくありません。「すぐに登録しなくても大丈夫だろう」という判断の背景には、登録しない場合に何が起きうるかが、具体的にイメージできていないことが多いように思います。このコラムでは、商標登録をしないまま名前を使い続けることで起こりうる状況を整理します。
商標は、「先に使った人」ではなく「先に出願した人」が優先される
商標権は、特許庁に出願し、審査を経て登録されることで発生します。そして日本の商標制度では、同一または類似の商標について競合が生じた場合、原則として「先に使っていた人」ではなく、「先に出願した人」が優先されます。
あなたが長く使い続けてきた名前であっても、他の誰かが先に出願し、その商標が登録されれば、その人が権利者になります。使用の先後は、商標権の発生や優先順位には直結しません。「自分の方が先に使っていた」という事実を登録された権利に対して主張して争うことは、手続き上も費用上も、容易ではありません。
登録した他者から、使用を止めるよう求められる可能性がある
自分が使っている名前と同一または類似の名前を、第三者が商標登録した場合、その権利者はあなたに対して商標権侵害を主張できる立場になります。具体的には、次のような請求が行われることがあります。
これらは権利者に認められた法的な手段です。「悪意がなかった」「登録されているとは知らなかった」という事情があっても、それだけで商標権侵害の責任を免れるとは限りません。商標法には、商標権を侵害した者について、侵害行為に過失があったものと推定する規定があります。そのため、知らずに使っていた場合でも、使用の差し止めや損害賠償請求の対象となる可能性があります。
名前を変えなければならなくなるコスト
差し止め請求を受けた場合、名前の使用を続けることができなくなる可能性があります。その時点でブランドが育っていれば育っているほど、名称変更の負担は重くなります。
名前を変えるとは、Webサイトやドメインの変更にとどまりません。名刺、パンフレット、看板、商品パッケージ、契約書のひな型、SNSアカウント、広告素材。それらすべてに名前が入っていれば、すべてを更新する必要があります。これまで積み上げてきた認知も、一度リセットに近い状態になります。
名前を変えるタイミングが遅ければ遅いほど、この負担は大きくなります。逆に言えば、使い始める前に確認・登録しておくことで、このリスクを大幅に下げることができます。
「先に使っていた」という事実は、どこまで守りになるか
商標法には、先使用権(商標法第32条)という規定があります。他人が商標登録をする前から、不正競争の目的なくその名前を使用していた場合、一定の条件のもとで登録後も使い続けることができるという制度です。
ただし、先使用権が認められるには、「その名前が、自分の商品やサービスを示すものとして需要者の間に広く知られていること」が必要です。単に先に使い始めていたというだけでは足りません。単に小さな範囲で使っていた、知人や既存顧客の一部に知られていた、という程度では足りないと判断されるおそれがあります。どの範囲の需要者に、どの程度知られていたかが問題になります。また、使用開始時期や継続使用の事実を証明する資料を用意しておく必要があり、事後的な立証は容易ではありません。
さらに、先使用権は、あくまで一定の範囲で「自分が使い続けることができる」という防御的な権利です。他者の使用を止めさせたり、ブランドを積極的に独占したりするための権利ではありません。
「使い続けていれば守られる」という受け身の構えは、商標の分野では成立しにくいと考えておく方が現実的です。
登録しないことを「選んでいる」のか、「後回しにしている」のか
商標登録は、すべての名前に対して必須というわけではありません。使用範囲が限定的で、競合が少なく、名前にそれほど依存しない事業もあります。「今は登録しない」という判断が合理的なケースも存在します。
一方で、「そのうち登録しよう」という状態が続いているとしたら、それは判断ではなく先送りです。その間も、同じ名前を他者が出願する可能性はあります。特に、Webやオンラインで認知が広がりやすい現在、ブランドの名前は早い段階で目に触れます。
登録するかどうかの判断は、名前の使い方とリスクの大きさを把握した上でするのが望ましいと思います。把握していないまま先送りにしているのであれば、一度整理する機会を持つことをおすすめします。