商標上の問題は、使い始めてから見つかることが多い

名前を決めた後、Webサイトを公開して、名刺を刷って、SNSのアカウントをつくる。そのタイミングで初めて、似た商標が登録されていることに気づくケースがあります。あるいは、出願してから数ヶ月後に特許庁から拒絶理由通知が届いて、初めて問題を知る場合もあります。どちらも、名前を変えるコストが一番高いタイミングです。

確認は、名前が固まる前に行うほど有効です。候補が2〜3案ある段階で調査すると、「A案は先行商標との類似度が高いが、B案なら可能性が上がる」という比較もできます。候補を選ぶ材料として調査結果を使えるのは、この段階だけです。

確認すべき3つのポイント

1. 先行商標との類否

似た見た目、似た読み方、同じような意味を持つ商標がすでに登録されていないかを確認します。類否の判断は単純な文字列の一致ではなく、外観(見た目)・称呼(読み方)・概念(意味)の3軸で評価されます。「漢字が違うから大丈夫」「一文字足したから別物」という判断は、商標の世界では通用しないことがあります。

2. 識別力の有無

商標の登録が認められるには、その商標が「識別力」を持っている必要があります。識別力とは、その商標が特定のブランドを識別できる力のことをいいます。商標を使用するサービスの一般名称や特徴を普通の方法で表示しただけの名称などは、識別力がないと判断されやすく、登録が困難です。思い入れのある名前に識別力がないという状況は珍しくありません。

3. 事業の実体と指定役務の一致

サービス商標の保護範囲は、出願時に指定したサービス(指定役務)に基づきます。事業の実態に合ったサービスで出願しないと、似たサービス名を別の事業者に使われても対抗できない、展開した事業に対して他人に商標権を取られてしまう、という状況に陥ります。

名前の検討段階で確認する

商標の調査やご相談は、名前の検討過程で行うのが最適です。「この名前は使えるか」「この名前で進むとしたら何に注意すべきか」「候補を変えるならどの方向が有効か」などを検討し、商標リスクを考慮しながら最適なサービス名を決定できるからです。

候補名が揺れている今が最もよいタイミングです。

無料相談では、候補名の状況と事業内容をお聞きした上で、確認すべきことを整理します。「まだ名前が決まっていないけれど、一度確認したい」という段階でも、入口として使っていただけます。

執筆・文責

弁理士 中村幸雄

サービス名、商品名、屋号、ロゴ、AIエージェント名など、名前とブランドに関する商標相談を扱う弁理士。 「商標の余白」では、名前を使い始める前に、商標面の不安や登録可能性、先行商標との距離感を整理するための情報を発信しています。