商標登録を検討するとき、「ロゴで出願すべきか、文字だけで出願すべきか」という疑問はよく出てきます。どちらも同じブランドの名前を守るための手段ですが、保護の範囲と性質が異なります。一方だけ登録すればよいのか、両方必要なのか。このコラムでは、ロゴ商標と文字商標の違いと、実務上の考え方を整理します。
商標登録では、何を「商標」として出願するかが重要になる
商標登録の出願では、保護を求める「商標」の内容を特定して申請します。文字だけで構成された商標(文字商標)を出願することもできますし、ロゴタイプや図形と文字を組み合わせたデザインを商標として出願することもできます。
登録された商標が保護されるのは、原則として出願した商標そのものです。文字商標を登録すれば、特定のロゴデザインではなく、名称そのものを基準に保護を考えることになります。ロゴ商標を登録すれば、文字の書体、図形、配置、色彩などが組み合わさったロゴ全体の外観を商標として登録することになります。
このため、何を出願するかによって、保護できる範囲と保護できない範囲が変わってきます。
文字商標の特徴——名称そのものを押さえやすい
文字だけで構成された商標を出願する場合、特定のロゴデザインではなく、名称そのものを商標として登録することになります。
たとえば「○○サービス」という名称を文字商標として登録した場合、実際の使用場面でゴシック体で表示しても、明朝体で表示しても、基本的には同じ名称の使用として考えやすくなります。書体を変えれば別の商標になる、というわけではありません。
このため、名称を継続して使う予定がある場合や、ロゴのデザインが今後変わる可能性がある場合には、まず文字商標での出願を検討することが多くあります。
なお、文字だけの商標を出願する方法として「標準文字」による出願があります。これは、特定の書体やデザインについて権利を求めるのではなく、文字列そのものを商標として出願するための実務上よく使われる形式です。ただし、標準文字だから通常の商標より権利範囲が広くなる、というわけではありません。
ロゴ商標の特徴——見た目の印象を守りやすい
ロゴや図形を含む商標を出願した場合、登録されるのは、出願書類に表示したロゴ全体です。文字の書体、図形、配置、色彩などが組み合わさったデザインとして登録されます。色付きのロゴを出願する場合には、その色彩も商標の印象を構成する要素になります。
そのため、ロゴの見た目そのものがブランドの識別に大きく貢献している場合には、ロゴ商標を登録する意味があります。たとえば、名称だけでなく、マークや図形、独自の書体を含めてブランドとして認識されている場合には、文字商標だけでは十分に対応しにくいことがあります。
一方で、ロゴ商標は、出願したロゴの外観を基準に保護範囲が判断されます。ロゴのデザインを大きく変更した場合には、既存の登録商標でどこまでカバーできるかを確認し、必要に応じて新たな出願を検討することになります。
どちらか一方だけでは補いきれない場合がある
文字商標とロゴ商標は、どちらかが常に優れているというものではありません。文字商標は名称そのものを押さえたい場合に向いており、ロゴ商標は図形、配置、装飾、色彩などを含む見た目の印象を守りたい場合に意味があります。
ただし、実際の類否判断は、外観・称呼・観念などを総合して行われます。そのため、ロゴ商標に含まれる文字部分が重視されることもあれば、見た目全体の印象が重視されることもあります。重要なのは、「名前を守りたいのか」「ロゴの見た目も守りたいのか」を整理した上で、出願の優先順位を決めることです。
両方を出願するにはそれぞれ費用が発生します。出願時の費用だけでなく、登録後の更新費用も複数発生することになります。費用対効果を考えると、どちらを優先するか、あるいは両方必要かは、事業の実態や名前の使われ方によって判断が変わります。
実務上、どう考えるか
実務上は、まず名称そのものを守る文字商標での出願を検討し、ロゴのデザイン自体にブランド上の価値がある場合には、ロゴ商標も追加で検討する、という順番で考えることが多いです。
文字商標は、ロゴのデザイン変更の影響を受けにくく、名称を継続して使う場合に扱いやすい出願です。一方、ロゴ商標は、図形、配置、書体、色彩などを含む見た目の印象を守りたい場合に意味があります。
ただし、これはあくまで一般的な考え方です。ブランド名が文字として識別力を持つか、ロゴのデザインがどれほどブランドの核になっているか、競合の状況はどうかによって、最適な出願の組み合わせは変わります。
無料相談では、候補名の状況と事業の実態をお聞きした上で、文字商標を優先すべきか、ロゴ商標もあわせて検討すべきかを一緒に整理します。