商標登録では、何を「商標」として出願するかが重要になる

商標登録の出願では、保護を求める「商標」の内容を特定して申請します。文字だけで構成された商標(文字商標)を出願することもできますし、ロゴタイプや図形と文字を組み合わせたデザインを商標として出願することもできます。

登録された商標が保護されるのは、原則として出願した商標そのものです。文字商標を登録すれば、特定のロゴデザインではなく、名称そのものを基準に保護範囲が決まります。ロゴ商標を登録すれば、文字の書体、図形、配置、色彩などが組み合わさったロゴ全体を基準に保護範囲が決まります。

このため、何を出願するかによって、保護できる範囲と保護できない範囲が変わってきます。

文字商標の特徴——名称そのものを押さえやすい

文字だけで構成された商標を出願する場合、特定のロゴデザインではなく、名称そのものを商標として登録することになります。

たとえば明朝体で「○○サービス」という名称を文字商標として登録した場合、実際の使用場面でゴシック体で表示しても、基本的には同じ名称の使用として考えられます。

このため、名称を継続して使う予定がある場合や、ロゴのデザインが今後変わる可能性がある場合には、まず文字商標での出願を検討することが多くあります。

なお、文字だけの商標を出願する方法として「標準文字」による出願があります。これは、特定の書体やデザインについて権利を求めるのではなく、文字列そのものを商標として出願するための実務上よく使われる形式です。ただし、標準文字だから通常の商標より権利範囲が広くなる、というわけではありません。

ロゴ商標の特徴——見た目の印象を守りやすい

ロゴや図形を含む商標を出願した場合、登録されるのは、出願書類に表示したロゴ全体です。文字の書体、図形、配置、色彩などが組み合わさったデザインとして登録されます。色付きのロゴを出願する場合には、その色彩も商標の印象を構成する要素になります。

そのため、ロゴの見た目そのものがブランドの識別に大きく貢献している場合には、ロゴ商標を登録する意味があります。たとえば、名称だけでなく、マークや図形、独自の書体を含めてブランドとして認識されている場合には、文字商標だけでは十分に保護できないこともあります。

一方で、ロゴ商標の登録後、ロゴのデザインを大きく変更した場合には、既存の登録商標でどこまでカバーできるかを確認し、必要に応じて新たな出願を検討することになります。特に、継続して3年以上日本国内において登録商標を使用していないと、不使用取消審判によって登録商標が取り消されてしまうリスクもあります。変更後のロゴの使用が登録したロゴ商標の使用とは認められないケースもあるので要注意です。

どちらか一方だけでは補いきれない場合がある

文字商標とロゴ商標は、どちらかが常に優れているというものではありません。文字商標は名称そのものを押さえたい場合に向いており、ロゴ商標は図形、配置、装飾、色彩などを含む見た目の印象を守りたい場合に適しています。

ただし、実際の類否判断は、外観・称呼・観念を総合して行われます。そのため、ロゴ商標に含まれる文字部分が重視されることもあれば、全体の印象が重視されることもあります。重要なのは、「名前を守りたいのか」「ロゴの見た目を守りたいのか」を整理した上で、出願の優先順位を決めることです。

両方を出願するにはそれぞれ費用が発生します。出願時の費用だけでなく、登録後の更新費用も複数発生することになります。費用対効果を考えると、どちらを優先するか、あるいは両方必要かは、事業の実態や名前の使われ方によって判断が変わります。

実務上、どう考えるか

実務上は、まず名称そのものを守る文字商標での出願を検討し、ロゴのデザイン自体にブランド上の価値がある場合には、ロゴ商標も追加で検討する、という順番で考えることが多いです。文字商標は、ロゴのデザイン変更の影響を受けにくく、名称を継続して使う場合に扱いやすいからです。

ただし、これはあくまで一般的な考え方です。ブランド名が文字として識別力を持つか、ロゴのデザインがどれほどブランドの中心を担っているか、競合の状況はどうかによって、最適な出願の組み合わせは変わります。

無料相談では、候補名の状況と事業の実態をお聞きした上で、文字商標を優先すべきか、ロゴ商標もあわせて検討すべきかを一緒に整理します。

ロゴ商標と文字商標のどちらを選ぶかは、事業の実態と名前の使われ方によって変わります。無料相談では、候補名の状況をお聞きした上で、出願の方向性を一緒に整理します。「まだ出願方針を決めていない」という段階でも、入口として使っていただけます。

執筆・文責

弁理士 中村幸雄

サービス名、商品名、屋号、ロゴ、AIエージェント名など、名前とブランドに関する商標相談を扱う弁理士。 「商標の余白」では、名前を使い始める前に、商標面の不安や登録可能性、先行商標との距離感を整理するための情報を発信しています。