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海外でその名前を使う前に、
出願国と守り方を考える
日本の商標権の効力は、原則として日本国内に限られます。海外で商標を保護するには、事業を展開する国・地域に応じた手続が必要です。
ご依頼いただいた手続について、当事務所が日本側の窓口となり、各国への直接出願とマドリッドプロトコルを利用した国際出願を比較し、現地代理人と連携して出願後の審査対応まで日本語で支援します。
出願国は、事業の動きから決める
出願国が固まる前の段階からご相談いただけます。現在の販売先だけでなく、越境EC、製造、提携、ライセンス、将来の事業展開を確認し、国・地域ごとの優先順位を検討します。
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越境ECで積極的に販売する国
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製造・輸出入を行う国
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ライセンスやフランチャイズを予定する国
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模倣や先取り出願への備えを優先する国
各国への直接出願とマドプロを比較する
| 方法 | 特徴 |
|---|---|
| 各国への直接出願 | 対象国ごとに手続を進める。少数国への出願や、各国固有の事情を重視する場合に検討する。 |
| マドリッドプロトコル | 日本の出願・登録を基礎として、保護を求める複数の締約国・地域を指定する国際登録制度。 |
マドリッドプロトコルでは、国際出願で保護を求める締約国・地域を指定し、各指定国・地域の官庁が現地法に基づいて保護の可否を審査します。対象国数、基礎となる日本商標、指定商品・役務、将来の追加指定を踏まえて、直接出願とマドリッドプロトコルを比較します。
海外商標出願で最初に確認する期限と制度
- パリ条約上の優先権を利用する外国出願:最初の商標出願から原則6か月
- マドリッドプロトコル:国際登録日から5年間は、国際登録が基礎となる日本の出願・登録に従属します。基礎出願・登録が拒絶、取消しまたは減縮された場合、国際登録もその範囲で影響を受けることがあります。
- EU商標:EU加盟国全域を一体として保護する制度
- 正式な期限と利用条件:対象国・地域、基礎商標、指定商品・役務および案件の手続経過を確認して個別に案内
商標の余白が支援すること
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海外展開計画の確認
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出願国と優先順位の検討
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指定商品・指定役務の検討
04
直接出願とマドリッドプロトコルの比較
05
現地代理人への出願指示
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外国での拒絶理由通知・補正対応
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登録後サポートをご依頼いただいた場合の更新期限・使用証拠に関する案内
主な対応国・地域
商標制度、必要書類、審査の進め方、使用証拠の扱いは、国・地域ごとに定められています。商標の余白では、以下の国・地域を中心に、現地代理人と連携して外国商標出願を取り扱います。
EU商標――EU加盟国全域を一体として保護する制度
北米
東アジア
欧州連合
欧州(EU域外・個別制度)
アジア・オセアニア
中東・アフリカ
中南米
この一覧は、当事務所が外国商標出願についてご相談を受ける主な国・地域を示しています。各国への直接出願、マドリッドプロトコル、EU商標など、利用できる手続は国・地域ごとに異なります。香港は中国本土と異なる商標制度に基づく手続を検討します。具体的な受付、出願方法、費用および期限は、ご相談時点の制度、送金環境、現地代理人の取扱状況を確認してご案内します。
各国・地域の商標官庁から拒絶理由通知を受けた場合も支援します
ご依頼いただいた外国出願について、各国・地域の商標官庁から拒絶理由通知を受けた場合は、現地代理人の見解を確認し、引用商標との関係、指定商品・役務の補正、意見書提出の可能性を検討します。対応による見通しと費用を確認したうえで、現地代理人へ具体的な応答指示を行います。
海外商標出願の費用
海外商標出願の費用は、対象国数、区分数、出願方法、翻訳の要否、現地代理人の対応内容によって変わります。無料相談で事業内容と対象国を確認し、当事務所手数料、各国官庁費用、現地代理人費用を分けてお見積りします。
ご相談から海外出願まで
よくある質問
公的情報
海外で使う予定が見えた段階からご相談ください
販売国や展開時期が検討段階でも、事業計画を確認することで、出願国、区分、時期、出願方法の優先順位を具体化できます。
海外商標出願について無料相談する担当弁理士:中村幸雄(弁理士登録番号第12870号)
