個人事業主やフリーランスとして活動するとき、屋号をつける方は多くいます。事業の顔として、名刺やWebサイト、請求書にも載せる名前です。「この屋号はずっと使い続けたい」と思うとき、商標登録を検討するべきかどうか、という問いが生まれます。
結論から言えば、使い続けたい屋号であれば、一度検討する価値があります。ただし、登録すべきかどうかの判断は、事業の内容や屋号の使い方によって異なります。
屋号を使っていても、権利として守られるとは限らない
屋号は、個人事業主が事業上使用する名称で、開業届に記載することもできる名前です。法務局への会社名登記とも、商標登録とも別のものです。
屋号を使っているだけでは、他の事業者が同じ名前を使うことを止める権利は、原則として生まれません。商標権は、特許庁への出願と登録を経て初めて発生します。
もちろん、「先に使い始めた」という事実が、一定の条件下で法的な主張の根拠になることはあります。ただし、そのためには、その名前が自分の商品やサービスを示すものとして需要者に広く知られていることなどが問題になります。個人事業の多くの場面では、簡単な主張ではありません。
こんな場合は、登録を検討する価値がある
たとえば、次のような場合には、屋号の商標登録を検討する価値があります。
屋号が「顔」として機能し始めているほど、他者に近い名称を使われたり、先に商標登録されたりした場合の影響は大きくなります。名前を変える負担も、その分重くなります。
登録前に確認すべきこと
屋号を商標登録しようとするとき、まず確認が必要なのは、その名前がすでに他者によって登録されていないかどうかです。先行する商標がある状態で出願しても、拒絶される可能性があります。
また、その名前に識別力があるかどうかも、事前に整理しておく必要があります。商標は、自分の商品やサービスと、他人の商品やサービスを区別するためのものです。そのため、一般的すぎる名称や、サービスの内容をそのまま説明するだけの名称は、登録が難しい場合があります。特許庁も、自己と他人の商品・役務を区別できない商標は登録を受けられないと説明しています。
もう一点、指定する商品・サービスの範囲も重要です。屋号をどの事業で使っているか、今後どの事業に広げていく可能性があるかを踏まえて、保護すべき範囲を決めます。
狭すぎると将来の事業展開を十分にカバーできないことがあり、広すぎると、使用の実態や予定との関係で審査上問題になることがあります。
「登録すべきかどうか」から整理できます
商標登録の判断は、「した方がいいか、しなくていいか」という二択ではありません。
大切なのは、その屋号が事業の中でどのように使われているか、今後どの程度育てていきたい名前なのか、そして登録しない場合にどのようなリスクがあるかを整理することです。