結論から言えば、使い続けたい屋号であれば、一度検討する価値があります。ただし、登録すべきかどうかの判断は、事業の内容や屋号の使い方によって異なります。
屋号は商標登録できるか
屋号は、個人事業主が事業上使用する名称です。店舗名、事務所名、サービスを提供する際の名称などが屋号に当たります。
屋号であっても、商品やサービスを他の事業者のものと区別する名前として使用するのであれば、商標登録の対象になり得ます。
ただし、屋号を持っているからといって、必ず商標登録しなければならないわけではありません。
判断の基準は、その屋号が事業の中でどの程度重要になっているかです。
このような場合には、屋号が単なる呼び名ではなく、事業上のブランド資産になり始めています。早い段階で商標登録を検討する価値があります。
一方、短期間だけ使用する仮の名称や、顧客にほとんど表示していない名称であれば、直ちに出願する必要性が高くない場合もあります。
屋号・会社名・登録商標は別のもの
屋号、会社名、登録商標は、同じ名前が使われることがあっても、制度上の役割が異なります。
| 項目 | 主な役割 | 名前を独占する権利 |
|---|---|---|
| 屋号 | 個人事業を示す営業上の名称 | 屋号を使うだけでは、原則として商標権は発生しない |
| 会社名・商号 | 法人などの名称 | 登記と商標登録は別の制度 |
| 登録商標 | 商品・サービスの出所を示す名称やマーク | 指定した商品・サービスとその類似範囲で商標権が発生する |
開業届に屋号を記載していても、それだけで同じ名前を他人が使うことを全国的に排除できる商標権が発生するわけではありません。
反対に、会社名として登記されている名称であっても、その名称を商品名、サービス名、店舗名などとして守りたい場合には、商標登録を別に検討する必要があります。
屋号を商標登録すべきケース
次の項目に複数当てはまる場合は、商標登録の優先度が比較的高いと考えられます。
商標登録の必要性は、現在の売上額だけで決まるものではありません。
まだ事業が小さくても、今後広げたい屋号であり、名前の変更が難しくなる見込みがあるなら、早めに確認する意味があります。
直ちに登録しなくてもよい場合
商標登録には費用がかかるため、あらゆる屋号を登録すべきとは限りません。
例えば、次のような場合には、優先順位を下げられることがあります。
ただし、「まだ小規模だから登録しない」と判断する場合でも、先行商標の有無だけは確認しておく方が安全です。
使い始めてから他人の権利が判明すると、屋号を育てる前の段階でも名称変更が必要になる可能性があるためです。
個人事業主は誰の名義で出願するか
屋号を商標として登録する場合でも、屋号そのものが商標権者になるわけではありません。
個人事業主の場合、商標登録出願は本人の個人名義で行います。
例えば、「〇〇デザイン」という屋号を使っている山田太郎さんが出願する場合には、登録する商標は「〇〇デザイン」、出願人は「山田太郎」という形になります。
屋号だけを出願人として記載することはできません。
近いうちに法人化を予定している場合には、個人名義で先に出願するか、法人設立後に法人名義で出願するかを検討する必要があります。
個人名義で取得した商標権を後から法人へ移すこともできますが、権利者を別の個人・法人へ変更する場合には、移転登録の手続が必要です。
法人化の時期が近い場合は、誰を商標権者にするかも含めて出願方針を決めることが重要です。
屋号を商標登録する前の5つの確認事項
1.誰が権利者になるか
個人名義にするか、法人化後の法人名義にするかを決めます。
2.どの表示を登録するか
日本語表記、英字表記、略称、ロゴのうち、実際に長く使用する表示を整理します。
3.どの商品・サービスについて使うか
現在の事業だけでなく、近い将来予定しているサービスや商品も確認します。
4.同一・類似の先行商標がないか
完全に同じ名称だけでなく、読み方、見た目、意味が近い名称も調査します。
5.その屋号に識別力があるか
業種名、地域名、サービス内容を普通に説明しただけの名称は、登録が難しいことがあります。
「登録すべきかどうか」から整理できます
商標登録の判断は、「した方がいいか、しなくていいか」という二択ではありません。
大切なのは、その屋号が事業の中でどのように使われているか、今後どの程度育てていきたい名前なのか、そして登録しない場合にどのようなリスクがあるかを整理することです。