名前を決めてから商標登録を検討し始めると、「この名前は登録できるのだろうか」という疑問に直面することがあります。登録できるかどうかは、いくつかの観点から判断されます。このコラムでは、登録が認められるための基本的な考え方と、つまずきやすいポイントを整理します。

まず問題になるのは、「識別力」があるかどうか

商標登録が認められるためには、まず、その名前に「識別力」があることが求められます。識別力とは、自分の商品やサービスと、他者の商品やサービスとを区別できる力のことです。

商標は、需要者がある名前を見たとき、「これはあの事業者の商品・サービスだ」と認識できるものでなければなりません。誰が使っても同じ意味になる言葉や、商品・サービスの内容を直接説明するだけの言葉は、特定の事業者を示す力がないため、原則として登録が認められません。

ただし、識別力があれば必ず登録できるわけではありません。すでに登録されている商標との関係や、他人の氏名・名称との関係など、別の理由で登録が認められないこともあります。識別力は、登録できるかどうかを判断する際の最初のハードルです。

登録が難しい名前の類型

商標法には、登録を受けられない商標の類型が列挙されています。実務上よく問題になるものを整理すると、次のようなパターンがあります。

商品・サービスの一般名称そのもの

商品やサービスの一般的な名称そのものは、特定の事業者を示すものではないため、原則として登録が難しくなります。たとえば、飲食店サービスについて「レストラン」、スマートフォン用アプリについて「アプリ」のような名称は、サービスや商品の一般的な呼び名にすぎません。商標は、商品やサービスの名前そのものではなく、「どの事業者の商品・サービスか」を示す目印として機能する必要があります。

サービスの内容をそのまま表す言葉

提供するサービスや商品の性質・品質・用途を直接表す言葉は、識別力がないと判断されやすい類型です。たとえば、コンサルティングサービスに「経営相談」、清掃業に「きれいにします」のような名前は、サービスの説明にはなっていても、特定の事業者を示す力には乏しいといえます。

ただし、こうした言葉であっても、他の語と組み合わせることで全体として識別力が生まれることがあります。言葉の組み合わせ方と、その名前全体をどう評価するかがポイントになります。

地名だけの名前

地名のみ、または地名を中心とする商標は、その商品やサービスとの関係で、産地、販売地、提供場所などを示すものと受け取られる場合、識別力がないと判断されやすくなります。たとえば、地域名とサービス内容をそのまま組み合わせただけの名称は、「どこの、どのようなサービスか」を説明しているにとどまり、特定の事業者を示す名前とは評価されにくい場合があります。地名が含まれていても、他の語との組み合わせ方によっては登録できることがあります。

ありふれた氏・名称

ありふれた苗字だけの場合には、日本では同じ苗字を持つ人が多く存在するため、特定の事業者を示すものとして機能しにくいと判断されることがあります。他の語と組み合わせる、ロゴ化する、全体として独自の印象を持たせるといった工夫が検討されることもあります。ただし、フルネームや他人の氏名を含む名称については、別途、他人の氏名・名称に関する登録要件が問題になることがあります。

極めて簡単・ありふれた標章

一文字のひらがなやアルファベット一文字、単純な図形など、極めてシンプルな標章も識別力がないとされやすいです。名前が短い・シンプルであること自体は問題ではありませんが、標識としての独自性がどの程度あるかが問われます。

識別力があっても登録できない場合がある

識別力の問題をクリアしていても、登録が認められないケースがあります。最も多いのは、すでに登録されている先行商標と同一または類似と判断される場合です。

商標の類否は、見た目、読み方、意味を総合的に見て判断されます。そのため、文字が少し違っていても読み方が近い場合や、見た目が違っていても同じような意味を持つ場合には、先行商標との関係で問題になることがあります。「一文字変えた」「英語と日本語で書き分けた」という程度では、類似と判断される可能性があります。

また、先行商標との関係では、商標そのものが似ているかだけでなく、指定する商品・サービスが似ているかも問題になります。ここで注意したいのは、「区分が同じか違うか」だけで決まるわけではないという点です。同じ区分に属していても非類似とされる商品・サービスがありますし、異なる区分に属していても類似とされることがあります。実務上は、指定商品・指定役務の内容などを踏まえて検討します。

名前を決める前に確認できること

登録できるかどうかの見通しは、特許庁の商標データベースで先行商標を検索することで、ある程度の予備調査が可能です。ただし、類否の判断は単純な文字列の一致ではなく、称呼・外観・観念の複合的な評価によるため、データベースに同じ文字が見当たらないからといって安全とは言い切れません。

また、識別力の有無は、名前の構成だけでなく、指定する商品・サービスとの関係でも変わります。同じ名前が、ある業種では識別力があるとされ、別の業種では説明的すぎると判断されることもあります。

「この名前は登録できそうか」という問いは、名前単体ではなく、どの事業に使うのかとセットで整理する必要があります。

無料相談では、候補名と事業内容をお聞きした上で、識別力や先行商標の観点から確認すべきことを整理します。「登録できるかどうか、まず一度見てほしい」という段階でも、入口として使っていただけます。